行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

社会保険に加入が原則必要な事業者様とは?(適用事業所)

以下に該当する建設事業主様は、適用事業所になるため社会保険に加入する必要があります。

健康保険・厚生年金保険

1、法人の事業所(営業所)
2、個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)

雇用保険

労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)

※建設国保に加入している場合  
法人の営業所又は個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受け、全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外となります。

新規の建設業許可申請時に社会保険に加入している必要があるのか?

健康保険・厚生年金保険(社会保険)及び雇用保険の加入は、建設業許可の要件ではないため、建設業許可を取得するにあたっては、現在のところ、建設業許可申請の段階で社会保険未加入であるという理由で、許可申請を受付してもらえない、というわけではありません。つまり、社会保険未加入でも許可取得はできます。

ただし、建設業許可申請時に申請書に保険加入状況を記載した書面及び確認資料の添付が必要であり、社会保険未加入であることが判明した場合は、国・都道府県の建設業担当部局より、加入指導を受けます。文書指導等を受けた後、引き続き加入しない業者については、社会保険担当部局へ通報されます。

社会保険に加入していないと更新ができないのか?

建設業許可更新についても現時点では、社会保険に未加入でも更新自体はすることができます。ただし、更新時についても、新規許可取得時と同じように社会保険の加入状況のチェック及び指導が行われ、文書指導等を受けた後、引き続き加入しない業者については、社会保険担当部局へ通報されます。