福岡市南区の建設業許可 行政書士法人A.I.ファースト
行政書士法人A.I.ファーストでは、福岡市南区の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。
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行政書士法人A.I.ファーストでは、東京23区を中心とする、東京都内や神奈川県、埼玉県、千葉県の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。
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建設業許可についてのお問い合わせ(福岡市南区)
建設業許可と残高証明証
建設業許可の申請をする際、財産的基礎または金銭的信用の有無を証明する資料として金融機関から発行してもらう残高証明書を利用することが多いです。
しかし、下記のいずれかを満たす場合には、そちらで証明ができてしまうため残高証明書を取得する必要はありません。
- 自己資本が500万円以上あること
法人では純資産の部の純資産合計の額をいいます。この額が500万円を超えている場合には、残高証明書で改めて証明する必要がなくなります。 - 新設法人でまだ決算を一度も行っていない会社の場合、資本金が500万円以上あれば、自己資本が500万円以上であるとみなされ、残高証明書は取得する必要はありません。
- 5年間許可を受け、継続して営業経験がある場合
建設業許可を更新する際、更新前5年間、許可を受けて継続して営業していれば、残高証明書は必要ありません。5年間続けてきた実績によって、それだけの財産的な基礎があるとみなされます。
残高証明書の有効期限
通常、公的な証明書の有効期間は発行後3ヶ月とされています。
東京都の場合、資産要件を満たしていることを証明するための預金残高証明書については、証明することのできる日から1ヶ月以内のものとなっています。金融機関が発行した日から1ヶ月以内でもありませんので注意が必要です。