福岡市の建設業許可申請 行政書士法人A.I.ファースト
行政書士法人A.I.ファーストでは、福岡市の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。
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建設業許可についてのお問い合わせ(福岡市)
建設業を営むのにはなぜ建設業許可が必要なのか
建設工事を業として営む場合に、原則として請負う建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。個人・法人関係なく、許可を受ける必要があり、下請工事の受注の際にも同様に必要です。
ただし、下記に掲げる工事(軽微な工事)のみを請負って営業する場合には必ずしも建設業許可は必要ではありません。
建築一式工事・・・①1件の請負代金が1,500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず,木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外・・・1件の請負代金が500万円未満の工事
なお、解体工事や、浄化槽設置工事、電気工事を行う場合には軽微な工事のみを請負う場合でも他登録が必要になりますのでご注意下さい。
建設業許可を申請をするにあたっての資格条件は
建設業許可を申請するには以下の資格要件を満たしている必要があります。
- ①経営業務の管理責任者がいること
- ②専任技術者を営業所ごとにいること
- ③請負契約に関して誠実性があること
- ④財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- ⑤欠格要件に該当しないこと
申請時にはこれらの要件に該当することを確認するため,確認資料を提出する必要があります。
また、上記要件を満たせば,個人・法人を問わず許可を受けられます。
建設業の営業所について
営業所とは本店,支店,常時建設工事の請負契約を締結する(請負契約の見積り、入札、契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う)事務所のことです。
営業所には、営業所ごとに専任技術者がいる必要があります。また、複数の営業所がある場合は、その営業所の代表者は、建設業法施行令に規定する使用人として、契約権限を委任され、常勤である執拗があります。
営業所としての要件は、事業用として使用することです。自己所有であれば問題はありませんが、賃貸の場合は賃貸借契約書に『事務所』とされている必要があります。
単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。