佐賀県の建設業許可申請 行政書士法人A.I.ファースト
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建設業許可についてのお問い合わせ(佐賀県)
建設業許可にはどんな区分があるのか
許可の区分は、国土交通大臣許可と知事許可、一般建設業と特定建設業があります。同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方を受けることはできず、また、1つの業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることは出来ません。
一般建設業と特定建設業での請負金額の制限の違い
一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出す契約金額です。特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。
主任技術者と監理技術者の違い
建設業許可を受けている業者は、元請・下請共に建設工事を施工する際には、請負った工事の現場において技術上・施工上の管理者として必ず「主任技術者」を置く必要があります。
発注者から直接工事を請負った特定建設業許可業者が、その建設工事の下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上になる場合は、その工事現場において技術上・施工上の管理者として主任技術者に代えて「監理技術者」を置く必要があります。
●主任技術者
①一般建設業許可においては、元請・下請問わず工事を施工する場合に設置
②特定建設業許可においては以下の場合に設置
- 元請工事において下請業者を使用せず工事する
- 下請業者に工事を発注する場合でも下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満
- 下請工事をする
●監理技術者
特定建設業許可の場合で施工の際下請け業者を使用し、下請契約の請負代金の総額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上の場合に設置