大分県の建設業許可申請 行政書士法人A.I.ファースト
行政書士法人A.I.ファーストでは、大分県の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。
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建設業許可についてのお問い合わせ(大分県)
東京都知事許可のみ取得した場合、東京都でしか工事施工はできないのか
東京都知事許可であっても東京都以外で工事施工することは可能です。
建設業許可における大臣許可・知事許可の区分は、その建設業者の規模や業務可能範囲の区分ではなく、建設業を営む営業所が1つの府県にのみ営業所を設置している場合が知事許可、2府県以上に建設業の営業所を設置している場合が大臣許可という区分になります。
知事許可から大臣許可に変更するには?
現在、知事許可を受けている建設業許可業者が、本店の所在する都道府県以外の都道府県において建設業法上の営業所を設置することになった場合には、建設業許可は知事許可から大臣許可に変更する必要があります。
従たる営業所を設置する場合、事務所を確保した後、営業所長又は支店長と専任技術者を置き、地方整備局長あての申請書を作成し、主たる営業所のある都道府県に提出します。
出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者とすることはできるのか
出向者が、許可申請する事業所での常勤であることが確認できれば、経営業務の管理責任者や専任技術者とすることができます。 ただし、建設工事の適正な施工を確保するため、出向者・派遣社員を主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。