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宗像市の建設業許可申請 行政書士法人A.I.ファースト

行政書士法人A.I.ファーストでは、宗像市の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。
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建設業許可についてのお問い合わせ(宗像市)

社会保険に未加入の場合の建設業許可の受理

現状、社会保険に未加入の業者は絶対に建設業許可を受けられないという状況ではなくなり、窓口で指導などを受けた上で申請書が受理され、管轄行政庁からあらためて文書などで加入の指導がなされるという流れになります。

軽微な工事の範囲の代金に額を分割すれば建設業許可は不要?

軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のいずれかに該当する工事のことです。これらの工事であれば、建設業許可を受けなくても請負うことが可能です。その上で軽微な工事以外の工事になる場合、請求(契約)を分割して1請求あたり500万円以下にしまえばよいのでは?という質問をよく耳にします。しかし、政令の規定で分割することは不可とされています。請負代金の額は、工事を二以上の契約に分轄して請負う場合でも、各契約の請負代金の合計額となります。

会社を設立したばかりでも建設業許可を受けることは可能か

要件に該当すれば受けることが可能です。法人の場合には会社の目的欄に許可を受けたい業種について関連する業務の記載が必要です。記載されていない場合は、目的変更登記を行ってからの手続きになります。