行政書士法人A.I.ファーストでは、一部上場企業様から、
地域の事業主様の各種許可申請までを高い品質でサポートさせていただきます

飯塚市の建設業許可申請 行政書士法人A.I.ファースト

行政書士法人A.I.ファーストでは、飯塚市の建設業許可申請を初回の無料相談から親身に対応させていただいております。

お気軽にお問い合わせください。

建設業許可についてのお問い合わせ(飯塚市)

自宅は営業所としてみなされるのか

建設業許可のため事務所を特別に借りる必要は無く、ご自宅を事務所として建設業許可を受けている人は多くいます。その場合、事務所としての形態があること(電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている)が確認できれば営業所としてみなされます。また、玄関等には必ず商号を表示してください。

専任技術者は、工事施工における配置技術者となることは可能か

専任技術者は、基本的に営業所に常駐することとなっているため配置技術者となることはできません。但し、何か起こった場合すぐ営業所に戻れる場所での施工である場合などは例外が認められる場合もあります。その場合、事前に審査庁(大臣許可であれば地方整備局・東京都知事許可であれば東京都庁建設業課等)に個別相談をする必要があります。

工事実績がない場合の更新の不可

営業活動をしているにもかかわらず、実績がない場合には、許可の更新の申請をすることが可能です。その場合においても毎営業年度終了後に「決算変更届」を提出している必要があります。しかし、事業を廃止・休業(工事実績が1年以上ない場合)している場合などは、原則として更新をすることはできません。